2019年10月、いよいよ消費増税が行われます。税込の価格は上昇し、我々消費者は支出が増えることを余儀なくされてしまいます。ところが、今回の増税では過去のものとは違い、軽減税率なるものが導入されました。軽減税率の対象となるものを調べてみました。
軽減税率とは
これまで消費税はどんなものに対しても同一の税率でした。
時期によって3%、5%、8%と移り変わってきましたが、同時期では一つの税率でした。
ところが、2019年10月からは10%と8%の2つの税率が存在します。
10%を標準税率と呼び、8%を軽減税率と呼びます。
食料品等の必需品については消費税の負担を軽くするために軽減税率が導入されました。
「軽減」と言っても、これまでの8%から軽くなるわけではなく、同じ8%のままです。
あくまで、標準税率10%に対して、「軽減」ということです。
では、具体的には何が軽減税率の対象となるのでしょうか。
ズバリ、「飲食料品」と「新聞」だけが対象です。
その他は全てが10%です。
飲食料品
軽減税率の対象となる飲食料品は「食品表示法」で規定されている食品になります。
一般的な飲食料品のほとんどは軽減税率が適用されますが、なかには対象外となるものもあります。
代表的なものを挙げてみましょう。
水道水とミネラルウオーター
ミネラルウオーターは飲料なので8%ですが、水道水は飲料以外の用途が多いので10%です。
でも、水道水のほうが生活必需品のような気がします。
どこかで線引をしなければいけないのは分かりますが。
外食
外食は10%で、テイクアウトは8%になります。
ファストフード店等の場合、同じ食べ物を注文しても、店内で食べるかテイクアウトするかで税率が違ってきます。
酒類
アルコール度数が1%以上の飲料は10%になります。
ビールやワインはもちろん、みりん等の料理酒も度数が1%以上なら税率は10%です。
また、ノンアルコールビールは度数が1%未満なので、税率は8%です。
医薬品
風邪薬や胃腸薬等の医薬品は10%になります。
ただし、医師の処方箋により調剤薬局で購入する医薬品(健康保険が適用されるもの)は、もともと消費税が非課税ですので、税率は0%です。
リポビタンDのようなドリンク剤は「医薬部外品」や「第2類医薬品」に分類されることが多いのです。
これらは、いすれも10%になります。
ペットフード
ペットや家畜の食料は軽減税率の対象外です。
したがって、ペットフードや飼料は10%です。
新聞
飲食料品と並んで軽減税率の対象となるのが新聞です。
正確には「週2回以上発行している新聞の定期購読」です。
ですから、購読の方法によっては標準税率となってしまう場合もあります。
コンビニ等での購入
毎日配達される新聞は8%ですが、コンビニや駅の売店で購入する新聞は10%です。
電子版
定期購読の新聞でも電子版は10%です。